事務所通信 平成18年4号掲載
 電 子 申 告 
 
個人の確定申告時期も終わり一息ついているところです。
私自身も納税者の1人ですが、今年は電子申告により3月17日に申告しました。(消費税申告のみですが・・・)税理士の中では既に電子申告をしている人もいますが、私は、あえてやりませんでした。理由は次のとおりメリットがないからです。

@ 申告書のほかに添付書類がある場合それは別途送付しなければならない(例えば 生命保険料控除証明書、医療費控除の際の領収証等)

A 金融機関等から収受印を要求されることがある

B お客様のコンピュータの環境が整っている必要がある

C 電子申告をしても税金が安くなる訳ではない

一方、今回自分の消費税申告を電子申告により提出した理由は次のとおりです。


@ 消費税申告書には添付書類がない。

A 消費税申告の申告期限は、3月31日なのでお客様の確定申告を終えた後ゆっくりと取り組める

B 自分の申告書なので、お客様の手を煩わせることなくできる

C いまだメリットはないが、いずれせざるを得ないときが来たとき、電子申告はできませんでは済まないだろうと思ったこと

リーダ・ライタ(カード情報を読み込むもの)が、必要ですがやってみると以外と簡単にできました。(専門の人に手伝ってもらいましたが・・・)
 
ところで、私が、申告をしたその日に政府は「オンライン利用促進のための行動計画(案)」を発表しました。その内容は膨大な量ですが、電子申告については@税額控除を含めた検討をしていくことA税理士関与の納税者は、代理人である税理士の署名のみで申告を可能にする。B税理士に添付書類の保管義務を課すことにより、送付不要とする等のことが書かれてあります。要するに電子申告すれば税金を安くし、納税者の手を煩わせなくても良いように改訂していくというものです。当然ですが、これが本決まりとなったら強力に電子申告を推進します。
 
また、「オンライン利用促進のための行動計画(案)」は税務のみならず各省庁から出されていますので、自分の業界がこの分野でどういう方向に向かっていくのか確認しておいたほうがよいと思います。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pc/060317keikaku.pdf


所 長  須 田 幸 英
事務所通信 4月号掲載

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